
相続税土地評価サポート
VALUATION SUPPORT
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不動産の「誠実」「迅速」「公正」な鑑定をお約束。
相続税土地評価サポート
被相続人が所有していた不動産を相続する場合の財産評価に際しては、「時価」によることとなっておりますが(相続税法22条)、その評価方法は、国税庁が定めた「財産評価基本通達」(以下「評価通達」という。)が基本とされています。
相続税路線価は公示価格の80%程度とされていますので、標準的な土地であれば評価通達に基づいた評価で問題ありません。しかし、不動産は同じものが2つとなく非常に個別性が強い性質を持つものであるため、評価通達の評価方法を画一的に適用した場合に「適正な時価」が算出できない土地が数多く存在します。
<路線価評価または倍率評価が時価と乖離する可能性がある土地の具体例>
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無道路地
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接道義務を満たさない土地
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三角地や帯状地などの極端な不整形地
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面積が小さすぎる土地
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接面道路との高低差がある土地
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地積規模の大きな宅地の評価を適用できない基準面積未満の土地
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土壌汚染土地、埋蔵文化財包蔵地、地下埋設物のある土地
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市街地山林
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底地 ・崖を含む急傾斜地の土地
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市街化調整区域内の規模の大きな雑種地 etc
また、土地評価は専門的な知識・調査を必要とし、減価要因を見逃さないよう正しい「現地調査」「役場調査」「法令上の調査」が必要となります。税理士の先生でも土地評価に慣れていないために評価減を見落とし、過大な評価を行っているケースが見受けられます。
不動産評価の専門家である不動産鑑定士が様々な形で相続税土地評価のサポートを承っております。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
<サポート例>
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評価明細書チェック(机上チェックの場合:1 評価単位 20,000 円~(税別))
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評価明細書作成サポート(1 評価単位 70,000 円~(税別))
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各種添付意見書作成(50,000 円~(税別))
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鑑定評価書作成(事前に路線価評価額>鑑定評価概算額の判定チェック)
ご要望に応じたサポートのお見積りを作成致します